公益社団法人 大分県獣医師会

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飼い主の義務

 飼い主には、コンパニオンアニマル(伴侶動物)に毎日食事を与え、衛生面に気をつけて病気から守り、必要な運動をさせ健康を維持させることなど、生きるための必要最低限の世話をする義務があります。

 また、コンパニオンアニマルの世話だけでなく、飼い主としてのマナーも守らないといけません。

 飼い主の義務と責任をしっかり守ってトラブルのない明るい社会づくりに努めてください。

「動物の愛護及び管理に関する法律」

【目的】

動物愛護精神の普及と動物による人畜への危害防止

【基本原則】

動物をみだりに殺したり、傷つけたり、苦しめることのないようにすること。動物の本能、習性、生理を理解して適性に取り扱うこと。

【罰則】

動物をみだりに殺したり、傷つけた場合、100万円以下の罰金又は1年以下の懲役。動物を捨てたり、エサを十分に与えなかったり、病気やケガを放っておくなどの場合は50万円以下の罰金

「大分県動物の愛護及び管理に関する条例」

【目的】

動物の健康及び安全の保持と動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害の防止

【基本原則】

①動物の適正使用と終生飼養
②ふんの適正処理
③適正な運動
④常につないで飼うこと

【罰則】

違反すると5万円以下の罰金等

「狂犬病予防法」

【目的】

狂犬病の発生予防、蔓延の防止、撲滅

【登録】

生後91日以上の犬は、生涯1回の登録をしなければならない

【予防注射】

生後91日以上の犬は、毎年1回の狂犬病予防注射を受ける(鑑札と注射済票は必ず犬に着けておくこと)

【罰則】

違反すると20万円以下の罰金

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